新型コロナウィルス感染症に関する傷害保険等の対応について
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および影響を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申し上げます。
傷害保険、海外旅行傷害保険にご加入の皆様にお知らせいたします。
傷害保険のご加入の皆さまへ
傷害補償「特定感染症危険補償特約」等の商品改定により、「特定感染症危険補償特約」付き傷害保険にご加入の場合は新型コロナウィルス感染症についても補償対象となります。
海外旅行傷害保険ご加入の皆さまへ
感染症の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は補償対象となります。
上記に関する詳細につきましては、以下に添付するご案内でご確認ください。